課税取消を求めて千葉地裁に提訴しました。
私達は公的介護保険でできないサービスをこのボランティア活動で行うものでこの両方が揃って高齢者が"安心して暮らせる"ことになると考えています。ボランティア活動への課税は、このような意味のある活動への意欲を失わせることになるのではないかと心配しています。
低料金で高齢者の家事手伝いなどをする「有償ボランティア」は収益事業か。料金収入を「報酬」と見なして法人税を課したのは違法だとして、千葉県流山市の民間非営利団体(NPO)法人が同県の松戸税務署長を相手に、課税処分の取り消しを求めて8日、千葉地裁に提訴した。背景には「硬直的な課税はボランティア活動への意欲を失わせる」といったNPO側の不満がある。NPO側代理人を務める元特捜検事で「さわやか福祉財団」理事長の堀田力弁護士は、提訴後に都内で会見し「ボランティア活動を続けていく上で、どうしても譲れない一線だ」と述べた。原告はNPO法人「流山ユー・アイ ネット」(米山孝平代表)。同NPOは「ふれあい事業」として、高齢者宅にボランティアを紹介し、利用者(高齢者)は600円をボランティアに謝礼として渡し、200円を同NPOに事業運営費として寄付している。松戸税務署はこの事業を「請負人がある仕事の完成を約束し、注文者(利用者)はその仕事が完成したら報酬を支払うことを約束する」とする課税対象の「請負業」と認定。2000年度の所得約150万円に課税した。NPO側は@利用者の依頼の範囲にしばられず臨機応変に活動をしている Aボランティアに支払う金額は地域の最低賃金以下で、報酬ではなく感謝の証しなどとして「請負業」ではないと主張している。同NPOは同税務署長に異議を申し立てたが、今年4月に棄却され、国税不服審判所長に審査請求中。松戸税務署は「個別の案件であり、法律に沿って粛々と行っているのでコメントする立場にない。(提訴したのであれば)裁判の行方を見守ってゆく」としている。 <東京新聞 2002/8/8夕刊の記事より>
2002年08月11日(日) |